商法第525条(定期売買の履行遅滞による解除)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第二章 売買
(定期売買の履行遅滞による解除)
第五百二十五条
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなす。

解説

定期売買(確定期売買)とは

定期売買とは、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買のことです。

平成17年(2005年)の商法改正前は、「定期売買」は「確定期売買」と称されていました。

民法との関係

定期売買は、民法上の定期行為(契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない行為)の一種です。

民法542条の規定では、定期行為について履行遅滞が発生した場合に、相手方は催告をしないで直ちに契約の解除をすることができます。裏を返せば、契約解除の意思表示がない場合は、契約の効力は存続することになります。

商法525条は、民法542条の特則であり、契約解除の意思表示なくして契約解除の効力が発生します。

本条の趣旨

商法525条の趣旨は、商取引の迅速な処理と売主の保護にあります。契約解除の手間を省略することで、商取引における法律関係を早期に確定することができ、売主を不安定な状態に置くことを防ぐことができます。

売買の性質による定期売買

売買の性質による定期売買の具体例は、次のとおりです。

  • 季節商品の売買(例えば、クリスマス用品の売買、中元用・歳暮用商品の売買など)
  • 価格変動の激しい商品の売買(株式売買が該当するかについては、判例でも見解が分かれる)

当事者の意思表示による定期売買

当事者の意思表示による定期売買にあたるか否かは、個々の契約の趣旨や当事者の意思を客観的事実等の諸般の事情から総合的に判断する必要があります。履行期が特定されたことにより当然に定期売買となるわけではありません


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  • 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなします。商人間の売買においては、契約解除の意思表示は不要です。

(最終更新日:2018年6月9日)


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