商法第526条(買主による目的物の検査及び通知)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第二章 売買
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条
1 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。
3 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

解説

定期売買(確定期売買)とは

定期売買とは、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない売買のことです。

平成17年(2005年)の商法改正前は、「定期売買」は「確定期売買」と称されていました。

本条の趣旨

本条の趣旨は、商取引の迅速な処理と売主の保護にあります。契約解除の手間を省略することで、商取引における法律関係を早期に確定することができ、。


試験対策の勉強のポイント

短答・択一式試験

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  • 商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、契約の解除をしたものとみなします。

(最終更新日:2018年6月9日)


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