商法第536条(匿名組合員の出資及び権利義務)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第四章 匿名組合
(匿名組合員の出資及び権利義務)
第五百三十六条
1 匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
2 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
3 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない
4 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない

解説

営業財産の所属

匿名組合の営業財産は、匿名組合員の出資を含め、営業者の財産に属します(本条1項)。それに対し、民法上の組合の財産は、各組合員の共有となります。

出資の目的となる財産

匿名組合員は、匿名組合契約で定められた出資義務を負います(535条)。匿名組合員が出資の目的とすることができる財産は金銭その他の財産のみであり(本条2項)、信用出資や労務出資は認められていません。理由は、匿名組合員の責任は間接有限責任(本条4項)であるためです。この点は、株式会社の株主の場合と同様です。


試験対策の勉強のポイント

短答・択一式試験

司法試験(予備試験)、法科大学院入試、公認会計士試験、司法書士試験、行政書士試験等の法律資格試験での出題にそなえて、学習しておきたい内容はこちらです。

  • 匿名組合員が出資した財産は、営業者の財産に属します。「匿名組合員が共有する」という記述は間違いです。
  • 匿名組合員は、財産出資のみが認められ、信用出資や労務出資は認められていません
  • 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができません
  • 匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しません

(最終更新日:2018年6月3日)


次の条文:商法第537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)


前の条文:商法第535条(匿名組合契約)


商法


トップへ戻る

タイトルとURLをコピーしました