商法第540条(匿名組合契約の解除)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第四章 匿名組合
(匿名組合契約の解除)
第五百四十条
1 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができる。ただし、六箇月前にその予告をしなければならない。
2 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができる。

解説

本条では、各当事者(営業者・匿名組合員)の意思で匿名組合契約を解除できる場合(解除事由)について定めています。


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  • 匿名組合契約で匿名組合の存続期間を定めなかったとき、又はある当事者の終身の間匿名組合が存続すべきことを定めたときは、各当事者は、営業年度の終了時において、契約の解除をすることができます。ただし、六か月前にその予告をしなければなりません。
  • 匿名組合の存続期間を定めたか否かにかかわらず、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、いつでも匿名組合契約の解除をすることができます。

 

(最終更新日:2018年6月3日)


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