商法第541条(匿名組合契約の終了事由)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第四章 匿名組合
(匿名組合契約の終了事由)
第五百四十一条
前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。

解説

本条では、各当事者(営業者・匿名組合員)の意思にかかわらず、匿名組合契約が終了する場合(終了事由)について定めています。

 

(最終更新日:2018年6月3日)


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前の条文:商法第540条(匿名組合契約の解除)


商法


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