商法第542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)の解説

商法 >> 第二編 商行為 >> 第四章 匿名組合
(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五百四十二条
匿名組合契約が終了したときは、営業者は、匿名組合員にその出資の価額を返還しなければならない。ただし、出資が損失によって減少したときは、その残額を返還すれば足りる。

解説

本条では「出資の価額を返還しなければならない」と規定しております。「出資の価額」とは、出資の目的物を金銭的に評価したものです(「価額」とは、財産の金銭的価値を表します)。

出資の目的物が金銭以外の財産の場合でも、出資の目的物自体を返還する必要はなく、「出資の価額」を返還すれば足ります(匿名組合契約に「出資の目的物自体を返還する」旨の特約が入っていれば、出資の目的物自体を返還する必要があります)。


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  • 匿名組合契約が終了したときは、匿名組合員は営業者に対して、その出資の価額の返還を請求することができます。ただし、出資が損失によって減少したときは、匿名組合員はその残額の返還しか受けることができません。

 

(最終更新日:2018年6月3日)


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