宅地建物取引業法(宅建業法)の解説

第一章 総則(第一条・第二条)

第1条(目的)

第2条(用語の定義)

第二章 免許(第三条―第十四条)

第三章 宅地建物取引士(第十五条―第二十四条)

第四章 営業保証金(第二十五条―第三十条)

第五章 業務

第一節 通則(第三十一条―第五十条の二の四)

第二節 指定流通機構(第五十条の二の五―第五十条の十五)

第三節 指定保証機関(第五十一条―第六十三条の二)

第四節 指定保管機関(第六十三条の三―第六十四条)

第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二―第六十四条の二十五)

第六章 監督(第六十五条―第七十二条)

第七章 雑則(第七十三条―第七十八条の四)

第八章 罰則(第七十九条―第八十六条)

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