宅地建物取引業法 第2条(用語の定義)の解説

宅地建物取引業法 >> 第一章 総則
(用語の定義)
第二条
 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

解説

宅建業法2条の趣旨

宅地建物取引業法(宅建業法)2条では、宅建業法で使用される用語について定義しています。

本条で定義されている用語は、次の4つです。

  1. 宅地
  2. 宅地建物取引業
  3. 宅地建物取引業者
  4. 宅地建物取引士

「宅地」の範囲

宅建業法上、「宅地」として取り扱われるのは、次の2つです(宅建業法2条1号)。

  • 建物の敷地に供せられる土地
  • 用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地を除く)
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