条文解説
前文
第1章 天皇
第1条 〔天皇の地位と主権在民〕
第2条 〔皇位の世襲〕
第3条 〔内閣の助言と承認及び責任〕
第6条 〔天皇の任命行為〕
第7条 〔天皇の国事行為〕
第8条 〔財産授受の制限〕
第2章 戦争の放棄
第9条 〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第3章 国民の権利及び義務
第10条 〔国民たる要件〕
第11条 〔基本的人権〕
第12条 〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第14条 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第15条 〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第16条 〔請願権〕
第17条 〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第18条 〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第19条 〔思想及び良心の自由〕
第20条 〔信教の自由〕
第21条 〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第22条 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第23条 〔学問の自由〕
第24条 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第25条 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第26条 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第27条 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第28条 〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第29条 〔財産権〕
第30条 〔納税の義務〕
第31条 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第32条 〔裁判を受ける権利〕
第33条 〔逮捕の制約〕
第34条 〔抑留及び拘禁の制約〕
第35条 〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第36条 〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第37条 〔刑事被告人の権利〕
第38条 〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第39条 〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第40条 〔刑事補償〕
第4章 国会
第41条 〔国会の地位〕
第42条 〔二院制〕
第43条 〔両議院の組織〕
第44条 〔議員及び選挙人の資格〕
第45条 〔衆議院議員の任期〕
第46条 〔参議院議員の任期〕
第47条 〔議員の選挙〕
第48条 〔両議院議員相互兼職の禁止〕
第49条 〔議員の歳費〕
第50条 〔議員の不逮捕特権〕
第51条 〔議員の発言表決の無答責〕
第52条 〔常会〕
第53条 〔臨時会〕
第54条 〔総選挙、特別会及び緊急集会〕
第55条 〔資格争訟〕
第56条 〔議事の定足数と過半数議決〕
第57条 〔会議の公開と会議録〕
第58条 〔役員の選任及び議院の自律権〕
第59条 〔法律の成立〕
第60条 〔衆議院の予算先議権及び予算の議決〕
第61条 〔条約締結の承認〕
第62条 〔議院の国政調査権〕
第63条 〔国務大臣の出席〕
第64条 〔弾劾裁判所〕
第5章 内閣
第65条 〔行政権の帰属〕
第66条 〔内閣の組織と責任〕
第67条 〔内閣総理大臣の指名〕
第68条 〔国務大臣の任免〕
第69条 〔不信任決議と解散又は総辞職〕
第70条 〔内閣総理大臣の欠缺又は総選挙施行による総辞職〕
第71条 〔総辞職後の職務続行〕
第72条 〔内閣総理大臣の職務権限〕
第73条 〔内閣の職務権限〕
第74条 〔法律及び政令への署名と連署〕
第75条 〔国務大臣訴追の制約〕
第6章 司法
第76条 〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第77条 〔最高裁判所の規則制定権〕
第78条 〔裁判官の身分の保障〕
第79条 〔最高裁判所の構成及び裁判官任命の国民審査〕
第80条 〔下級裁判所の裁判官〕
第81条 〔最高裁判所の法令審査権〕
第82条 〔対審及び判決の公開〕
第7章 財政
第83条 〔財政処理の要件〕
第84条 〔課税の要件〕
第85条 〔国費支出及び債務負担の要件〕
第86条 〔予算の作成〕
第87条 〔予備費〕
第88条 〔皇室財産及び皇室費用〕
第89条 〔公の財産の用途制限〕
第90条 〔会計検査〕
第91条 〔財政状況の報告〕
第8章 地方自治
第93条 〔地方公共団体の機関〕
第94条 〔地方公共団体の権能〕
第95条 〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
第9章 改正
第96条 〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第10章 最高法規
第97条 〔基本的人権の由来特質〕
第98条 〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第99条 〔憲法尊重擁護の義務〕
第11章 補則
第100条 〔施行期日と施行前の準備行為〕
第101条 〔参議院成立前の国会〕
第102条 〔参議院議員の任期の経過的特例〕
第103条 〔公務員の地位に関する経過規定〕