日本国憲法第5条 〔摂政〕の解説

条文

日本国憲法 >> 第1章 天皇

〔摂政〕

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

解説

設置

天皇が成年に達しないときは、摂政を置く(皇室典範16条1項)。

天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く(皇室典範16条2項)。

順序

摂政は,次の順序により,成年に達した皇族が就任する(皇室典範第17条)。

  1. 皇太子(皇太孫)
  2. 親王・王
  3. 皇后
  4. 皇太后
  5. 太皇太后
  6. 内親王・女王

権能

摂政は、日本国憲法の定める国事行為(国事に関する行為)のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法5条後段、4条1項)。

象徴性

摂政は、象徴ではない。

訴追の禁止

摂政は,その在任中,訴追されない。ただし,これがため,訴追の権利は,害されない(皇室典範第21条)。

国事行為臨時代行との違い

国事行為臨時代行が天皇の委任によって設置される委任代理機関であるのに対し、摂政は法律上の原因(天皇が成年に達しない時、重患あるいは重大な事故といった故障によって国事行為を行うことができないと皇室会議で判断された時)の発生により当然に設置される法定代理機関である。

参考文献

芦部信喜(2011)『憲法 第五版』岩波書店

参考ページ

摂政 – 宮内庁

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