第六章 定款の変更

第六章 定款の変更

会社法第466条【定款の変更】の解説

条文 会社法 第二編 株式会社 第六章 定款の変更 第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。 解説 趣旨 定款は、会社の組織・運営・管理のあり方を定める根本規...
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