条文
会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商
(代理商の競業の禁止)第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(代理商の競業の禁止)第十七条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。2 代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
解説
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