会社法第182条の3(株式の併合をやめることの請求)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第五節 株式の併合等 > 第一款 株式の併合

(株式の併合をやめることの請求)
第百八十二条の三 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第五節 株式の併合等 > 第一款 株式の併合
(株式の併合をやめることの請求)
第百八十二条の三 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。

 

解説


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