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会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第二節 新株予約権の発行 > 第五款 雑則
第二百四十八条 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第二百四十八条 第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
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