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会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第二節 株主総会以外の機関の設置
(株主総会以外の機関の設置)第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株主総会以外の機関の設置)第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
解説
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