会社法第344条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 > 第三款 選任及び解任の手続に関する特則

(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第三百四十四条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 > 第三款 選任及び解任の手続に関する特則
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第三百四十四条 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
2 監査役が二人以上ある場合における前項の規定の適用については、同項中「監査役が」とあるのは、「監査役の過半数をもって」とする。
3 監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。

 

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