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会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第四節 取締役
(競業及び利益相反取引の制限)第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(競業及び利益相反取引の制限)第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第45号による改正】
(競業及び利益相反取引の制限)第三百五十六条 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。
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