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会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第五節 取締役会 > 第一款 権限等
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)第三百六十四条 第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取締役会設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)第三百六十四条 第三百五十三条に規定する場合には、取締役会は、同条の規定による株主総会の定めがある場合を除き、同条の訴えについて取締役会設置会社を代表する者を定めることができる。
解説
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