会社法第391条(招集権者)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第八節 監査役会 > 第二款 運営 (招集権者) 第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第八節 監査役会 > 第二款 運営 (招集権者) 第三百九十一条 監査役会は、各監査役が招集する。 解説 会社法に戻る
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