会社法第414条(指名委員会等への報告の省略)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 指名委員会等及び執行役 > 第三款 指名委員会等の運営

(指名委員会等への報告の省略)
第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 指名委員会等及び執行役 > 第三款 指名委員会等の運営
(指名委員会等への報告の省略)
第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。

 

解説


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