条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第四節 剰余金の配当
(株主に対する剰余金の配当)第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株主に対する剰余金の配当)第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
解説
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