会社法第453条(株主に対する剰余金の配当)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第四節 剰余金の配当 (株主に対する剰余金の配当) 第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第四節 剰余金の配当 (株主に対する剰余金の配当) 第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。 解説 会社法に戻る
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