条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第三款 清算人
(清算人代理)第五百二十五条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人代理)第五百二十五条 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
解説
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