条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第四款 監督委員
(監督委員の注意義務)第五百三十一条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(監督委員の注意義務)第五百三十一条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
解説
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