会社法第559条(担保権を有する債権者等の出席等)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会

(担保権を有する債権者等の出席等)
第五百五十九条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会
(担保権を有する債権者等の出席等)
第五百五十九条 債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者

 

解説


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