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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会
(議事録)第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(議事録)第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
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