会社法第563条(協定の申出)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定 (協定の申出) 第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定 (協定の申出) 第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。 解説 会社法に戻る
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