会社法第563条(協定の申出)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定

(協定の申出)
第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定
(協定の申出)
第五百六十三条 清算株式会社は、債権者集会に対し、協定の申出をすることができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました