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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第十款 特別清算の終了
(特別清算終結の決定)第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。一 特別清算が結了したとき。二 特別清算の必要がなくなったとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別清算終結の決定)第五百七十三条 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。一 特別清算が結了したとき。二 特別清算の必要がなくなったとき。
解説
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