会社法第579条(持分会社の成立)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第一章 設立

(持分会社の成立)
第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第一章 設立
(持分会社の成立)
第五百七十九条 持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

 

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