条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第七章 解散
(解散した持分会社の合併等の制限)第六百四十三条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(解散した持分会社の合併等の制限)第六百四十三条 持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。一 合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
解説
会社法に戻る
コメント