会社法第646条(清算人の設置)の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人 (清算人の設置) 第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人 (清算人の設置) 第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。 解説 会社法に戻る
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