会社法第66条(創立総会の権限)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第二款 創立総会等

(創立総会の権限)
第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第二款 創立総会等
(創立総会の権限)
第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

 

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