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会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第十節 適用除外等
(適用除外)第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。一 第四章第一節二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款四 第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(適用除外)第六百七十四条 次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。一 第四章第一節二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款四 第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
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