条文
会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(募集社債の社債権者)第六百八十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。一 申込者 会社の割り当てた募集社債二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(募集社債の社債権者)第六百八十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。一 申込者 会社の割り当てた募集社債二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債
解説
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