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会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(権利の推定等)第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(権利の推定等)第六百八十九条 社債券の占有者は、当該社債券に係る社債についての権利を適法に有するものと推定する。2 社債券の交付を受けた者は、当該社債券に係る社債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
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