条文
会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(社債券の記載事項)第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 社債発行会社の商号二 当該社債券に係る社債の金額三 当該社債券に係る社債の種類2 社債券には、利札を付することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債券の記載事項)第六百九十七条 社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 社債発行会社の商号二 当該社債券に係る社債の金額三 当該社債券に係る社債の種類2 社債券には、利札を付することができる。
解説
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