条文
会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の決議の効力)第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債権者集会の決議の効力)第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。2 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
解説
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