条文
会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会等の費用の負担)第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債権者集会等の費用の負担)第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。2 第七百三十二条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
解説
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