条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(新株発行等の不存在の確認の訴え)第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。一 株式会社の成立後における株式の発行二 自己株式の処分三 新株予約権の発行
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(新株発行等の不存在の確認の訴え)第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。一 株式会社の成立後における株式の発行二 自己株式の処分三 新株予約権の発行
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