会社法第846条の6(弁論等の必要的併合)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え

(弁論等の必要的併合)
第八百四十六条の六 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(弁論等の必要的併合)
第八百四十六条の六 同一の請求を目的とする売渡株式等の取得の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

 

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