会社法第848条(訴えの管轄)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第二節 株式会社における責任追及等の訴え

(訴えの管轄)
第八百四十八条 責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第二節 株式会社における責任追及等の訴え
(訴えの管轄)
第八百四十八条 責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 

解説


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