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会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第一節 総則
(理由の付記)第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
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施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(理由の付記)第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
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