会社法第877条(審問等の必要的併合)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

(審問等の必要的併合)
第八百七十七条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
(審問等の必要的併合)
第八百七十七条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

 

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