条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第四節 外国会社の清算の手続に関する特則
(特別清算の手続に関する規定の準用)第九百三条 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別清算の手続に関する規定の準用)第九百三条 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
解説
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