条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第四章 登記 > 第二節 会社の登記 > 第一款 本店の所在地における登記
(継続の登記)第九百二十七条 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(継続の登記)第九百二十七条 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
解説
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