条文
会社法 > 第八編 罰則
(国外犯)第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。2 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(国外犯)第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。2 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
解説
会社法に戻る
コメント