会社法第10条(支配人)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人

(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人
(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

 

解説


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