条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第一款 株式の譲渡
(親会社株式の取得の禁止)第百三十五条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(親会社株式の取得の禁止)第百三十五条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
解説
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