条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第三款 株式の質入れ
(株式の質入れ)第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株式の質入れ)第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。
解説
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