会社法第150条(登録株式質権者に対する通知等)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第三款 株式の質入れ

(登録株式質権者に対する通知等)
第百五十条 株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第三款 株式の質入れ
(登録株式質権者に対する通知等)
第百五十条 株式会社が登録株式質権者に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

 

解説


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